太陽光

太陽光発電事業で手残り(キャッシュ・フロー)を増やすため税金に関する3つの裏ワザ!!

 太陽光発電事業をしていて,メンテナンス,パワコンの電気代,借入の金利等々,さまざまな経費がかかってきますね。

一番負担感が強いのは「償却資産税」ではないでしょうか。

私もご多分に漏れずその一人です。償却資産税とは一定額以上の設備を保有している事業者に課税される税金で設備を保有している各地方自治体に収める税金です。

通常は評価額×1.4%です。単純に太陽光の設備が1000万円であるとすると,

税額は年間で1000×1.4×0.01=140,000円となります。

通常は,太陽光の設備は1000万円以上するので,年間で多額の税金を納めています。

(はい,素晴らしい地域貢献です(^^♪!!)

太陽光発電設備一式といっても,太陽光パネル,パワコン,架台,フェンス,電力負担金などさまざまな費用項目がありませんか。

これらをどのようにすれば,税負担が少なくて済むか調べたり,考えたりしました。今日は,3つのことをお伝えしようと思います。

是非とも,最後までお付き合いください。

電力負担金 の取り扱い

電力負担金金は,系統連系をするために電柱の増設や追加工事で事業者が電力会社に支払う費用です。この負担金は年々高くなっていて,1日でも支払いが過ぎたら連系見送りと非常に厳しいですね。

さて,この電力負担金は税法上,この費用は繰延資産に該当します。(※国税庁のHP参照

また,繰延資産は減価償却資産となり耐用年数は15年です。さらに,繰延資産は償却資産税の課税対象とはみなされないので,償却資産の申告の際に総工事費からこの費用を抜きましょう。

耐用年数の違いを有効利用

まだまだ,節税の裏ワザはありますよ(^_-)-☆

次は耐用年数の違いです。

分譲案件を買った人は,償却資産税の申告を全部まとめて17年で申告している人もいらっしゃるかもしれません。 太陽光パネルの耐用年数は17年,パワーコンディショナー,架台,フェンスの耐用年数は10年です。 費用を分けて申告します。

そうすることで,太陽光パネル以外の費用は,耐用年数が10年なので,簿価(帳簿上の価格)の減りが大きくなります。ということは,償却資産税は評価額に応じて課税されるので,年数が経てば節税効果が大きくなりますね!!

経理方法の違い

みなさんは,税込経理と税抜経理のどちらを採用していますか。

どちらもメリット,デメリットがありますし,この記事ではどちらがいいとか議論することはありません。ただし,償却資産税の申告に限り,税抜経理だと申告額が少なくてすみます。

例えば,税込み1,100万円の場合,税抜きは1,000万円となります。これに1.4%をかけるので,看過できない差になりますね。

消費税については,8%から10%に上がったり,課税事業者,免税事業者,インボイス制度など動向に注意が必要ですね。

この記事では,

①負担金,②耐用年数,③経理方法等による節税テクニックをお伝えしました。

次回も手残りを増やす方法を紹介します。

太陽光の手残りアップのために

☑ 電力負担金は設備ではなく繰延資産で処理しよう!!

☑ 太陽光パネルの耐用年数は17年,その他は10年で申告しよう!!

☑ 税抜き経理で処理してみよう!!

☑ 償却資産税は工事費抜きで申告しよう!!

手残りアップのために調べに抜いて,考え抜いて見つけ出した秘伝のワザです。

自画自賛ですいません(笑)

その他,消費税還付や先端設備導入計画などもあります。

※私は税理士ではありませんので,個別具体の事案に関しましては,国税庁のHP,最寄りの税理士にご相談の上,ご判断下さい。

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いちご
いちごです。太陽光,蓄電池,資産形成,ポイントサイト,教育など読者のみなさまと有益な情報を共有したいというコンセプトでブログを始めました。好きな言葉は,「リスクをとらないことが最大のリスク」,「死ぬこと以外はかすり傷」です。
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