これまではハローワークと言えば,「再就職を支援して,それまでは失業保険を貰えるところ」という理解しかなかったが,妻の失業で感じた様々なことをまとめてみました。
えっ,私の扶養に入れないの??
まずは私の扶養に入ろうと手続きをしようと事務に確認したら,
失業保険を日額3,611円以上もらう可能性があれば,扶養に入れません!!
という回答でした。
とてもびっくりして,ショッキングでした。
と,同時に一つの疑問が浮かびました。
3,611円はどこから来た数字なの??
数字大好きないちごちゃんは早速,研究を始めました。
扶養には2種類ある
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があることを知りました!!
まずは,「社会保険上の扶養」についてお話します。
医療保険と年金制度はセットです。
国民保険に加入したら,国民年金を支払います。
任意継続を利用しても国民年金を支払います。
配偶者が第2号(サラリーマン)の場合は,第3号被保険者になることができます。
第3号被保険者はいわゆる扶養ということで,医療保険や国民年金の支払いはありません。
日本の年金制度は3つの区分に分かれています。
第1号は自営業者,第2号サラリーマン,第3号専業主婦となっていますね。
① 国民保険,国民年金に加入する。
② 任継継続被保険者となる。※国民年金
③ 第3号被保険者になる。
みなさんすぐに第3号被保険者になりたいと考えます。
第3号被保険者になるには基準が厳しいです。
社会保険上の扶養の上限は年間130万円の収入になります。
先ほどの3,611円の根拠は
1,300,000÷12(月数)÷30(日数)=3,611.11
日額3,611円の基本手当をもらうと「社会保険上の扶養」にはいれないそうです。
社会保険上の扶養の収入はとても厳密です。
失業保険の基本手当,病気の際の傷病手当,利子,配当等ほとんどすべてが収入とみなされます。また,配偶者の収入チェックなど職場の手続きも厳しいです。
予想通り,失業保険の日額3,611円を超えたので,第3号被保険者になる夢は砕け散りました。
国民健康保険か任意継続利用か(4月)
任意継続って何ですか??
任意継続は簡単にいうと,前職の健康保険を最長2年間引き継ぐことができる制度です。正社員で一定期間働いていれば任意継続となることができます。
国民保険料よりも安くなる場合があります。
ただし,これまで保険料は労使折半でしたが,任意継続では全額自己負担です。
よく調べもせず,しかも〆切期限が近かったので私たちは任意継続の手続きをしました。
ただし,国民保険と任意継続利用は手続きする団体が違いますので注意が必要です。
国民保険の手続きは市町村
任意継続の手続きは協会けんぽ
失業手当がなかなか振り込まれない(4月~6月)
失業手当はすぐにもらえるのかと思ったが,これも手続きがいろいろ。
失業理由が解雇,雇い止めなどはすぐにもらえますが,
自己都合による失業は給付制限2か月(以前は3か月)を受けます。
また,失業の認定を受けてから1週間は「待機」があります。
しかも毎月「認定日」というのがあり,認定日と認定日の間はハローワークに行き,就職活動が必要です。
ここで耳寄りな情報を一つ。
なお,結婚による離職の場合,新居が往復で4時間以上離れていないと対象になりませんでした。
とても,厳しい条件ですね(笑)。
失業手当が振り込まれるのは,失業認定日の約7日後です。
ということは,3月末に離職した場合は最短で手当の振込があるのは,6月末~7月初めです。
手当をもらうために4月~6月の3か月間はきついです😢
その間は国民年金の支払い17,000円と任意継続保険料の支払い23,000円合わせて40,000円の支払いです!!
任意継続は原則毎月振り込みで1回でも遅延したら,資格喪失となります。とても厳しいですね。。
失業手当受給中(7月~11月)
この間の失業手当は月に約15万円,任意継続保険で2.3万円,国民年金で1.7万円
収支は月に11万円です。
ここで感じたのは,失業手当が3,611円以内であれば
月に約11万円近くもらえます。
しかも,第3号被保険者になることができるので社会保険料免除,年金免除,配偶者の会社から扶養手当ももらえます。
「あれ,15万円以上もらっているときと11万円もらるときの収支が逆転している気がするんだけど??」と思いました。
失業手当の日額が多くても必ずしもお得とは限らないことです。
ということです。
扶養手当の受給が11月末に終わってから,やっと第3号被保険者の手続きが可能となりました。
年末調整(11月下旬~12月)
次に勉強になったのが,年末調整で意識するようになった「社会保険上の扶養」ではなく,「税法上の扶養」です。
103万円の壁って聞いたことないですか??
所得税法上の壁です。
給与所得控除(65万円)+基礎控除(38万円)=103万円(上限)
103万円以下の給与所得には,所得税が課せられません。
雇用保険の失業手当は
社会保険上では収入とみなされますが,税法上では非課税ということがわかりました。
ここでさらに勉強になったことがあります。
先ほどの基本手当や傷病手当は所得税法上は非課税です。
社会保険上の扶養に比べて,所得とみなされるものが少ないです。
ということは,基本手当の受給が終わって,アルバイト等で稼いでも非課税の枠を使用することができます。
私は,会社の扶養に入れなかったから配偶者控除は受けられないだろうと思っていましたが,「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」は別物ということが分かりました。
つまり,失業手当をいくらもらっても,税法上は非課税のため,私は「配偶者控除」
38万円を追加で受けられ,年末調整でお金がたくさん帰ってきました(^^♪
FPの勉強がこのような形で役立ちました。
このように、税は税務署、年金は年金事務所、医療は市区町村や協会けんぽとすべて分かれています。政府の推進している、マイナンバーによる税と社会保障の一元化の大切さを身をもって体験しました。
最後に,ここまでの内容をまとめます。
離職中の社会保険
①扶養には「税法上の扶養」,「社会保険上の扶養」2種類がある。
②失業手当は税法上は非課税,社会保険上は課税。
日額3,611円が分かれ目。
③離職して再就職するまでは,
1.国民保険,2.任意継続,3.第3号被保険者
どれがいいかしっかりと考えよう。
私は,給付制限中にいったん会社の扶養に入り,手当の受給中は扶養を抜け,手当が満了するとまた会社の扶養に入れるという方法を知りませんでした。
この手続きを知っていたら,年間で15万円も変わるなと試算しています。
これから失業手当を受ける人には,10万円以上の情報が入っていると自負しています。
最後まで読んでいただきありがとうございます!!
株,不動産,節税など暮らしに役立つことが掲載されています。